男女雇用機会均等法では
「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」
と定めており、殆どの求人サイトでは表現を制限しています。
また、給与の表現や仕事の内容にも注意しましょう!
1.女性限定の募集は禁止
事業主としては女性が欲しいのに、「女性歓迎」というキーワードでは表現ができません。したがって、「パパさん・ママさんブランク歓迎」と2つの性別を加えて表現しています。
ところが、実際に「パパさんブランクのある方」が応募しても殆どのケースでは断られてしまいます。
2.年齢制限のある募集
事業主としては「25~40歳」までの正社員が欲しい場合にも、年齢制限を表現している募集は禁止行為にあたります。
その場合は、事業主側に1人でも「25~40歳」の正社員やバイトの方が働いていたら、「25~40歳」の方が活躍中と表現されている求人情報が多くみられます。左記の表現があれば、「25~40歳」以外の方は応募しても、難しいので気をつけましょう。
また、若年層を採用したい事業主の求人広告では「ポジティブアクション」で表現しています。たとえば「若年層キャリア形成の為20~30歳までの方募集中」と表現されている場合がありますが、企業の若返りを図る目的があれば、このような表現は禁止行為にあたりません。但しこのような表現で記載をされていると「中高年齢者も同時募集」と表現できないので、31歳以上の方は歓迎されていないという事になります。
3.給与について
たとえば「給与欄」に月給30万円と記載されていても諸手当や残業手当が含まれている場合があります。その場合は「待遇欄」に諸手当・残業手当と記載されていても注意しましょう!
親切な事業主の求人情報では、「月給30万円(諸手当2万円・固定残業代月4万円40H含まれる)」と内訳まで記載されています。大雑把に給与「月給30万円」のみ記載している求人情報は避けた方がいいでしょう!
4.仕事の内容のチェックが重要!
募集職種だけで仕事の内容を判断してしまうと、自分のイメージと大きく異なる場合があります。求人情報で仕事を探す場合は特に仕事内容に注目しましょう!
たとえば「看護助手」という職業であれば、未経験者は単に看護師のサポートをすることだとイメージしがちです。看護助手は看護師の指示の下で、業務を行いますが、はじめに看護師の業務を知らなければなりません。
看護師は「療養上のお世話」と「診療の補助」を行います。入浴介助や食事介助など、患者さんの身の回りのお世話まで幅広く、人手の足りない医療施設では食事の配膳やベッドメーキング、滅菌した器具の片付けや患者の誘導など、医療施設全体をサポートする業務まで含まれる場合があります。したがって、看護師が忙しくてできない仕事を看護助手が行います。
入浴介助などは介護士の仕事ではないのと思われている方も多い職種です。仕事の内容などによくチェックしてから応募するか?あるいは求人情報に載っていない場合の対策として、応募する会社に直接電話かメールで〇〇もやりますか?と質問をしましょう!あとで嫌な想いをするより得策である思います。
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