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産休・育休について知っておきたいこと

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出産しても仕事を続けるため、産休・育休をとる看護師さんも多いと思います。でも実際の手続きやお金のこと、何となく分かったつもりになっていませんか? 知っているようで知らなかった、産休・育休にまつわるあれこれを見ていきましょう。

そもそも産休って? 基礎知識をおさらい

産休とは、出産の前後に取得できる休業のこと。産前は出産予定日の6週間前から、双子以上の場合は14週間前から取得できます。
また産後は、出産の翌日から8週間は就業できません。産後6週間を過ぎたら、本人が請求し医師が認めた場合は就業できます。
 
看護師の場合、期間の規定が勤務先の病院により違うことがあるので、妊娠がわかったら産休の希望を早めに勤務先へ伝えましょう。
また休業中は無給となることが多いようですが、お給料の有無も規定によるため勤務先に確認しましょう。

産休は雇用条件にかかわらず申請可能

雇用形態がパートや派遣社員、契約社員などであっても産休は取得できます。
産休明けにスムーズに職場復帰するためには、周りの看護師さんへの引き継ぎや挨拶も、休業前にしっかりしておきたいもの。妊娠後期は体調が急変することもあるので、休業前の準備は早めに進めておきましょう。

育休をとるためには条件がアリ

育休は子どもが1歳になるまでにとれる休業。2017年10月の法改正で、保育所に入れないなどの場合は最長2歳まで延長できることになりました。
育休をとるには以下の条件があります。
 
①現在の職場に1年以上勤務している
②週に3日以上勤務している
③子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き雇用されることが見込まれる
④子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用が終了しない

 
産休と育休を続けてとる場合は、産休前に育休の申請もあわせて行いましょう。

しっかりもらおう! 産休・育休中の給付金

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出産はお金がかかるのに、産休・育休中に看護師の収入がとだえるのは痛手ですよね。そこで、強い味方となるのがこちらの給付金です。
 
●出産手当金
産休中に健康保険からもらえる手当金です。お給料をもとに、一定期間内の休んだ日数分が支給され、1日あたりの支給額は標準報酬日額の3分の2とされます。(実際の計算は勤務先によります。)産休前に勤務先を通じて申請書をもらい、手続きをしましょう。
 
●出産育児一時金
こちらも健康保険から支給される手当金。赤ちゃん1人につき42万円、産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合などは40万4千円を受け取れます。出産する病院に事前に申し出るようにしましょう。
 
●育児休業給付金
育休中に雇用保険から支給される手当金です。原則として、お給料の日額×支給日数の67%(育休6カ月経過後は50%)がもらえるとされています。育休開始時に、勤務先を通じてハローワークへ申請することになります。

知っていますか? 得するお金の話

手当金についてだけでなく、さらに知っておきたいお得な情報がこちら。
 
◎産休・育休中は社会保険料が免除
産休・育休中は、厚生年金・健康保険の保険料が免除になり、年金支給額が減額されることもありません。免除のためには手続きが必要。勤務先を通じて、忘れず申請しましょう。
 
◎配偶者控除で節税できるケースも
共働きであっても、奥さんが産休・育休をとり年収103万円以下であれば、ご主人の年末調整で「配偶者控除」を受け節税できるケースがあります。詳しくは税務署などに相談してみましょう。
 
出産が近づくと体調も変化しやすく、諸々の手続きをする余裕がなくなってしまうこともあります。体調の安定しているときに、手続き関係は早めに準備しておけると良いですね。